2021-05-20 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
○政府参考人(茂木正君) 今委員から御指摘がございました優先接続のルールということでございますが、これは、先ほど大臣からも答弁申し上げましたけれども、これは、送電線の空き容量を超えて再エネが発電した場合の出力を一部抑えるということを条件に、いわゆるノンファーム型の接続というのを今年の一月から基幹送電網に全国展開しております。
○政府参考人(茂木正君) 今委員から御指摘がございました優先接続のルールということでございますが、これは、先ほど大臣からも答弁申し上げましたけれども、これは、送電線の空き容量を超えて再エネが発電した場合の出力を一部抑えるということを条件に、いわゆるノンファーム型の接続というのを今年の一月から基幹送電網に全国展開しております。
で、国が再エネの主力電源化を目指すというならば、これを実現するというならば、やっぱり明確な意思を持って、環境への負荷が少ない電源を優先して接続する優先接続、優先給電のルール変更、この改革がやっぱり重要だと思うんですが、いかがでしょうか。
政府は、再エネ優先接続、優先給電、送配電事業者による系統接続の確保や系統増強など、再エネ優先のエネルギー政策を取るべきです。 我が党など野党は、原発ゼロ法案とともに、分散型エネルギー利用促進法案など四法案を共同提出しています。ここで示したように、大規模集中電源から地域主体の分散型電源への転換を図る確固とした立場に立ち、エネルギー政策の柱に据えてこそ、再エネの飛躍的な普及が図られます。
再エネ導入促進のためには、電力事業者に対して、優先接続、優先給電、系統増強、これを義務づけて、発電した再エネが確実に買い取られる、そういう制度をつくることが不可欠であります。地域脱炭素化事業、再エネ導入においてはこれが決定的に重要であります。再エネ優先のエネルギー政策について、大臣の考え方を伺います。
原発による送電線の空押さえをやめ、再エネ、とりわけ小規模の最優先接続、最優先給電に見直すべきです。 第五は、JOGMEC法改正は、石炭開発を拡大し、LNG需要をビジネスチャンスとする巨大企業の投資リスクを国に肩代わりさせるものだからです。 市民、地域主体の再エネ導入推進こそが、災害にも強く、再エネの主力電源化に向かう道です。
それで申し上げますと、ドイツでは優先接続のルール化と。どうしても出力抑制をする場合には、その補償措置というのも明確にされているんですよね。だからこそ、やっぱり市場が活性化してくるんだとも思っておりますので、その辺も学んでいただけたらなというふうに思っています。
再エネの主力電源化図るというのであれば、送電線の原発による空押さえやめて、再エネ、とりわけ小規模電源の最優先接続、最優先給電に転換をするべきです。 法案では、第五次のエネ基計画に基づいて、送配電網の増強を二〇五〇年まで見据えて計画的に進めるためだということで、将来を見据えた広域系統整備計画の策定を電力広域的運営推進機関、OCCTOですね、の業務に追加をして、法文上明記しています。
委員御質問ございましたその優先接続との関係で申し上げますと、接続ができるかできないかということについていいますと、恐らく負担の関係、順番の関係。ですので、ちょっとその性格は違うわけでございますが、ヨーロッパが進めてきているような例に倣いながら、日本の中で再エネをより拡大していけるための系統の整備、運用に努めていくために今回の法案を提出しているところでございます。
ですから、送配電網が広くみんなに使われるように改革がこれからも必要ではないかなと思っておりまして、例えばヨーロッパの国々は再生エネルギーにシフトするために再エネの優先接続というのをルール化していますよね。今回、広域系統整備計画を作って送配電網を整備していくというのも、優先接続へ向けての一つの流れと理解してよろしいでしょうか。
そこで伺いますけれども、再エネの買取りに先進的に取り組む世界の教訓からも、固定価格、FITにせよ、今度の、市場連動型で提案されていますが、FIPにせよ、再エネ導入促進には、電力事業者に対して優先接続、優先給電、系統増強、この三つを義務づけて、発電した再エネが確実に買い取られるという仕組みがなければいけない、これは不可欠だと思うんですが、この三つの義務というのは再エネの特措法の条文に規定されているんでしょうか
○梶山国務大臣 法律の裏づけということでありましたけれども、系統増強とか優先接続も含めて、より緻密にその空白の部分の精度を上げていくということも含めて、さまざまな努力を今しているところであります。そういったものも事業者に向けて発信をし、丁寧な情報を提供しながら取り入れてまいりたいと思っております。
優先接続は、言われたように、二〇一六年のFIT法改正で義務から削除されて、オープンアクセスの義務というようなことを言われたいのかもしれませんが、電源間の優先順位がなくて、優先接続の義務のかわりにはならない。結局のところ、条文的に三つの義務づけというのはないわけですね。
それから、系統の整備ですね、再エネの優先接続だとか、そういったことをきちっとやらなきゃいけない。それから、地域間の連系線の話もいつも出てきます。日本は海外とつなげないのでという世耕さんの決めぜりふがありますが、これは、地域を日本の中でも区切って見たときに、海外と同じようなネットワークをつくっていけばいい話です。そんなに大変な作業ではない。
実潮流での計算、再エネの優先接続を行うべきです。 資料三を御覧ください。 これは北海道電力の設備投資額と発電電力量構成比の推移なんです。泊原発への設備投資は非常に大きくて、二〇〇九年は設備投資額のうち七一%を占めています。二〇一二年に停止をして以降、安全対策として防潮堤などの建設を行って、二〇一四年には設備投資額は約七割を占めています。
原発ゼロ基本法案、提出をしておりますが、再エネを中心に据えるエネルギー政策、再エネ優先接続、優先給電と広域連系、地域分散型ネットワークへの転換を強く求めて、質問を終わります。
それから、先ほど優先接続のときに、安定供給の話を必ずされます。もちろんそれは大変重要なんです。じゃ、その地域地域で不安定な電源になっているかというと、決してそんなことはありません。風力もあります、太陽光発電もあります。向こうは風力が大きかったですが、それからバイオマス発電もございます。そういったものをうまく組み合わせて安定化を図っています。
それからもう一つ、同じ理屈なんですが、優先接続です。やはり、自治体でそれぞれ、地域地域で発電したものがきちっと送電に乗る、きちっとそれをつなぐ、それが優先的に行われるということが再エネを伸ばすためにどうしても必要だというお話がございました。
緊急通報の確保は極めて重要な課題ですので確認をしたいというふうに思うんですけれども、この五つの機能、一つ目、一XY番号通知というのでしょうか、二つ、転送解除、三つ目、着信拒否解除、四つ目、第三者発着信制限、そして五つ目、災害時優先接続は、答申の指摘どおりに法律ではちゃんと担保されるのかという点も確認をしたいと思います。
ヨーロッパにおいても、例えば再生可能エネルギーの導入が進んでいる英国やアイルランドでは、再生可能エネルギーの優先接続は採用されていないということであります。 ただ一方で、このままでいいとも思っていません。
これを更に促進できるように、送電線設置費は送配電事業者の負担として、優先接続が可能になる改正を目指していただきたい。これはドイツを始めとして多くの国でやっていることです。 さらに、広域連系を強化する。これに対しては国ももっともっと積極的に関与して、周波数の変換や地域間の連系、こういう設備を強化して、社会インフラ整備として位置付けて、今考えられているような期間ではなくてもっと短期間にこれをやると。
そして次に、石川先生については、優先接続についてお聞かせいただきたいと思っております。
優先接続なんですけれども、結局、簡単に言うと電線をつなげるということでありますので、当然誰かがコストを負担するということになりますが、これをすべからく全てやるということになりますと当然託送料金に跳ね返ってきますので、実は、我が国におきましては発電市場の自由化は九五年の電気事業法改正から始まっておりまして、当時から託送料金の高さ、これが非常に問題視されておりまして、それでずっと来ているわけですので、今般
一方、欧州では再エネの優先接続、優先給電がルールとされています。ドイツでは、さらに送電系統の運用者に対し系統増強義務を課しています。我が国のように系統の容量不足を理由にした接続拒否はできません。 大臣、FIT制度があるけれども使えない、この現状を打開するために系統増強を義務付けるべきではありませんか。
ヨーロッパのEU再生可能エネルギー利用促進指令というものでございますが、この中で、優先接続ということに関しましては、各国の判断に任せた任意ルールという扱いになっているというふうに承知してございます。
それでは、今度は優先接続です。 優先給電、優先接続と、用語が実は違っていて、これも世の中は誤解をしている部分がかなりあるような気がしております。
○高井委員 優先接続についてはいろいろなコメントがあって、曖昧だとか言う人もいたり、あるいは優先接続されていると言う人もいるんですが、今の御答弁では、現行法もこれからも優先接続はないということだと思うんですね。 しかし、私はそれが問題じゃないかとも思います。
優先接続云々の話については、現行制度でも改正法でも、私の解釈であれば、これは全員競走の用意ドンということで、どっちを優先するとかいう規定はないので、それはそれでよろしいんじゃないかなということであります。余り再エネだけを優先するというのは、これはいささか自由化という思想からは外れる点におきましては、そこについてはよくよく今後の御審議の中でただしていけばいいのではないかと思っております。
これについては、欧州の場合は、指令、ディレクティブですね、こちらの方で優先接続、優先給電を義務づける。系統運用者が競争阻害的に接続しない、給電しないということがないようにしましょうと。もちろん、最終手段として出力抑制は、安定供給の方が重要ですから、やむを得ないわけですけれども、ドイツなどの場合には、これを有償とすることによって、やはりリスクをできる限り下げている。
FIT法ですと、まさにそこが優先接続、優先給電なわけですけれども、ここがなくなってしまって、電気事業法に移るからいいんだというのは、電源間の優先順位のない世界ではこれはなかなか難しいのかなと思うんです。 あえて重ねてお聞きしたいんですが、電気事業法のもとに移っても、電源間の優先順位はつけられていないけれども、再エネの優先順位は後回しにしないというふうにお考えということでよろしいんでしょうか。
これは、再生可能エネルギーによる電力の優先接続を定めた固定価格買い取り法の趣旨に反するものであり、直ちにやめるべきです。 昨年四月のエネルギー基本計画では、東芝・ウェスチングハウス、日立・ゼネラルエレクトリック連合、三菱重工という原子力分野における日米の一体的な体制を維持強化するとしています。これが、総理が原発再稼働と輸出に固執する大もとにあるのではないですか。
○太田(和)委員 少し時間がなくなってきましたので、端的に大臣の方にもお答えをしていただきたいんですけれども、FIT法では、再生可能エネルギーによる電力について電気事業者に接続義務を設けていますが、優先接続するという義務にはなっていません。
義務がありながらも、さっき言ったような、こうした電力会社向けの無制限かつ無補償ということに対してもこれは導入してしまっているということで、これはドイツとかヨーロッパで見られるように、そもそも、こうした再生可能エネルギーについては優先接続、優先給電ということも触れて、やはりこれから再生可能エネルギーを普及拡大していくんだということに道をさらに一層開くために、こういうこともちゃんと私は明記すべきだと思うんですが
そこで、再エネを最大限普及するべきだという立場から、その鍵となるのは、優先接続、優先給電、系統の増強ということになろうかと思います。現在、十電力会社は、再エネ事業者の系統接続を拒否できるということに結論からいえばなっております。優先接続とは言えずに、一般事業者が、電力会社が認めた範囲ということになっているかと思うんです。 そこで、この資料をお配りしております。
○塩川委員 例えば、ドイツの再生可能エネルギー法では、系統運用者は、再エネ電源を在来型電源よりも優先接続、優先給電するという義務がある。